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死亡したAさんから土地・建物の遺産を頂く事になりました。生存しているAの姉(B)より「Aの立っての願いですから」と、亡くなる前にAがBに電話で話をお願いしていたそうです ...
翔洋法律事務所
被相続人の兄弟が相続人である場合、その兄弟もしくはその子に遺留分はありません。
遺留分を請求する相手は、他の共同相続人、或いは遺言により遺贈もしくは死因贈与を受けた者です。
弁護士 山城 昌巳
相続・遺産とは?
亡くなった人の財産を遺産といい、一定の家族が引き継ぐことを相続といいます。自分の親や親族が亡くなった場合、まず葬儀や行政手続など色々やることがあります。悲しみに暮れている時に多くの手続きを行わなければならないので、非常に酷です。それと同じように親が残した遺産を相続するのも大変な作業です。遺産相続は、その査定や課税方法が複雑であり、素人が理解するには骨の折れる作業です。基礎的な知識を持っていないと大きな損をしてしまうかもしれません。いざという時に備えて知識を身につけておきましょう。
また、相続税は、相続が起きると必ず払わなければならないものではありません。相続税は遺産相続の総額が一定額を超える人のみ支払えばいいということを知っておきましょう。
相続税の基礎控除額
その金額はいくらかといいますと5000万円と法定相続人の人数に1000万円を掛けて求めた金額とを合計した金額です。この金額を遺産に係る基礎控除額といいます。例えば、相続財産が2億円で相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円になります。
相続税を申告する必要のある人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。必ず自分で申告書を取りに行かなければならないので注意しましょう。相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して15%の無申告加算税が課せられます。
また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ10%の加算税が課せられます。














