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自己破産者の相続権の範囲
はじめましてランタナです。
亡くなった母は実家の父(祖父)の相続権を母が、亡くなる前に放棄しております。その後明らかになった土地や資産に対し、自己破産している父(配偶者)は、法律上権利がありますか?
蘭棚さん2009年04月19日
ちよだ税理士法人

ちよだ税理士法人

2009年04月21日

お父様は、お母様のお父様(祖父)の法定相続人ではありませんので、法律上の権利は何もありません。
ただ、お父様がお母様のご両親(祖父母)と養子縁組をされている場合は、法定相続人になります。
ちよだ税理士法人

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【対応地域】 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
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税理士法人イースリーパートナーズ

現在未掲載の専門家

2009年04月22日

結論的にはお父様に法律上の権利はありません。

それは自己破産しているからではなく、お父様には相続権がありません。

また、今回のケースではお母さまは亡くなる前に放棄をされていますので、ランタナさんにも今回の相続権はありません。
税理士法人イースリーパートナーズ

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年04月24日

ランタナ様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

今回のケースですと、お父様に相続権はありません。

また、お母様が、亡くなる前に相続放棄をされておりますので、
ランタナ様も相続権はないこととなります。

他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

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