- 相続・相続放棄・
- 2年前の5月に主人の兄(長男)が借金苦(わかる範囲で220万ほど)の自殺をし、借家住まいで年金のみでの生活をしておりました(預貯金もなく)、死後1週間ほどたった時に警察から連絡があり。初めて死亡の確認をいたしました。
年金のみの生活でしたので、未払い分の4.5月分の年金を請求し、葬儀などの費用に当てようと兄弟で話し合い、主人が代表請求人になり手続きをいたしました。
その2ヵ月後に市役所から次男(兄)のうちに法定相続人代表者届けが届き、問い合わせてみたところ亡き(長男)の昨年度の収入に対する税金が発生するので相続人の代表者が次男でよいかの文書だったのでどうすればよいのか聞きましたら
財産のなく負債を抱えてるのであれば相続放棄をしたほうよいといわれ猶予期間ギリギリで申請し受理されたのですが・・・!
気になることが葬儀が終わりすぐに年金の請求を主人が代表請求人になっていますが、年金入金まで時間がかかり、葬儀代を一時兄弟5人で立替えました。
その年金は入金になりましたが、この年金も相続放棄の対象になるのでしょうか。
それとも葬儀代の立替え分として兄弟5人に分配してよいのでしょうか?
預かっている主人もどうしたらよいのかわかりません。
よいアドバイスを宜しくお願いいたします - みーさん2009年05月15日

現在未掲載の専門家
2009年05月15日
年金は相続財産の対象とはなりませんので、相続放棄の対象にはなりません。
相続税はかかりませんが、所得税の一時所得となりますのでご注意ください。
相続税はかかりませんが、所得税の一時所得となりますのでご注意ください。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年05月16日
みー様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
年金は、相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。
また、この年金は、受け取った方の収入となりますので、所得税(一時所得)が課税されます。
受け取った金額によりましては、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
年金は、相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。
また、この年金は、受け取った方の収入となりますので、所得税(一時所得)が課税されます。
受け取った金額によりましては、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

現在未掲載の専門家
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