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母名義の相続
今年4月に72歳で母が亡くなりました。母方の親から相続した土地(100坪程度で、評価は100万くらい)と、母名義で預貯金2000万あります。母は生前、貯金は全て自分名義でしており、父親名義は、全くないです。家族は父、母、自分の三人家族です。母の財産相続は、どうなるのでしょうか? どのような手続きを行えばようでしょうか?
ひろみさん2009年06月12日
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2009年06月12日

ご質問の文面からはわかりませんが次のことが気にかかります。
 お父様が稼得された財産もお母様名義の預貯金になっている場合は、家族名義の財産としてお父様の財産になる可能性がありますが、事実認定の問題として難しいのでそれがないということで回答します。
 お母様の遺産は貴方とお父様で遺産分割協議書を作成し、それに従って財産を分ければいいでしょう。
 土地の名義変更は司法書士に依頼し求められ書類を提出し、銀行預金は銀行の求める書類を提出して名義変更してください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

【対応地域】 全国
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手塚司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月12日

こんにちは、司法書士の手塚です。

土地の名義はお母様になっているのでしょうか?
そうであれば、お父様とひろみさんのどちらが相続するか(あるいは共有とするか)を決定し、名義変更の登記を行う必要があります。
登記については司法書士が行います。

預貯金についても、不動産と同様に、お二人で話し合いをしていただきます。
こちらは戸籍謄本等の書類を集めて、金融機関での手続きとなります。
手塚司法書士事務所

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年06月12日

OAG税理士法人です。

①相続税について
お母様の相続人が、お父様とひろみ様のお二人とし、お母様の名義である財産が、預貯金2000万円+土地100万円としますと相続税の基礎控除額の7000万円以下となりますので、相続税の申告は必要ありません。

②真実の所有者について
ひろみ様のお考えでは、お母様名義の預貯金2000万円は、実際にはお父様の収入を貯めたものであるとお考えのようです。
税務署は、預貯金の真の所有者については非常に神経質で相続税の納税義務がある場合は、後日の税務調査で細かく調べられる事があります。

ただし、今回は相続税の申告義務はありませんので神経質になる必要はないかもしれません。

③今後の手続
お父様とひろみ様とで、お母様名義となっておる財産の分け方を決定し、分割協議書を作成します。(司法書士に依頼することも可)
土地は、司法書士に依頼して登記名義を変更する必要があります。
預貯金に関しては、金融機関に申し出し、各銀行の指定する所定の書式で名義の変更をする事となります。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月12日

ひろみ様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

土地はお母様名義でしょうか?まずはその確認が必要となります。
お母様名義であれば、お父様とひろみ様で遺産分割協議を行い、
どなたが取得するかを決めます。

戸籍等、相続に必要な書類を集めて相続登記・銀行の預貯金関係の手続を行うこととなります。

他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月14日

ひろみ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

土地と預貯金が相続財産になるようですので、お父様とひろみ様の話し合いで、遺産分けを行います。
このとき、「遺産分割協議書」を作成されておくことをお勧めします。

土地の名義変更は、法務局にて行います。
その手続きは、法務局か司法書士へご相談ください。

また、預貯金の名義変更は、金融機関にご相談ください。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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