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孫の相続
父が死んで母はすでに他界しており、子供が
5人おりましたが、長男が先に亡くなっております。こんな場合、長男の子供たち(孫)も相続できるのでしょうか。
アイサンさん2009年06月17日
お孫さんは、代襲相続人にあたりますので、長男の相続分について相続権を有します。

弁護士 大熊 裕司
あると法律経済綜合事務所

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高山秀三税理士事務所

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2009年06月17日

長男が父より先に亡くなっているときは、長男の子(孫)が父の相続分を相続します。この孫は代襲相続人と呼ばれます。
 税理士 高山秀三
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薬袋税理士事務所

薬袋税理士事務所

2009年06月22日

アイサンさん、こんにちは。
長男の子供は長男の相続分5分の1を頭数で除した割合で法定相続分があります。相続分は少なくなるかもしれませんが、一人ひとりがすべて相続人の権利義務を持ちます。「代襲相続」といいます。
薬袋税理士事務所

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相続相談ステーション

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2009年06月28日

相続相談ステーションの毛利と申します。

ご質問の件ですが、ご長男様がお父様よりも
先にお亡くなりになられているのであれば
ご長男様の子供たち(孫)が代襲相続人として
ご長男様の相続分を相続することとなります。
相続相談ステーション

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手塚司法書士事務所

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2009年06月17日

アイサンさん

こんにちは、司法書士の手塚です。
ご相談のケースでは、ご長男にかわってそのお孫さんたちが相続人となります。
ご存命のお子様たちと、ご長男のお孫さんたちで遺産分けの協議をすることになります。
手塚司法書士事務所

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酒井司法書士事務所

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2009年06月17日

この場合は、ご長男のお子様(孫)たちが、ご長男に代わり相続します。これを代襲相続と言います。
法定相続分はご長男の法定相続分をお子様たちで均等に分けた分になります。
仮に、ご長男のお子様たちが2人であるとすると、ご質問のケ―スでは、まだ生きておられる被相続人のお子様たち4人がそれぞれ1/5ずつで、ご長男のお子様たちは1/10ずつ相続することになります。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
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酒井司法書士事務所

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長嶋佳明税理士事務所

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2009年06月18日

アイサン様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

お孫さんも相続人になりますので、相続することができます。
長嶋佳明税理士事務所

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司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月18日

アイサン様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

今回のケースですと、お孫様たち5名様は相続人となります。

他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

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