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質問タイトル:
財産目録作成に協力してくれないとしたら?
ペンネーム:櫻 質問日:2009年06月22日
以前質問した時『故人の通帳や生命保険証等を持っている人が開示を拒んだら』と書きましたが、
その通帳などを持っている人は相続人ではないのですが、それでも、強制的に情報開示を求める事は出来ないのでしょうか?
今、私はその人達(故人の姉妹)に財産放棄をせまられています。
被相続人が他界後3ヶ月経っており、私は「伸長申立」を家裁に提出中です。
相手方は弁護士を雇っているようです。
財産の証拠となる物を持っていない私は不利なのでしょうか?
また、伸長申立が成立後、相続するにしても、放棄するにしても、また関係者の戸籍謄本を一から取り直さなければならないのでしょうか?

回答者: 長嶋佳明税理士事務所
対応地域: 全国 回答日:2009年06月22日
櫻様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

故人の姉妹に話しても無駄のようですから、直接金融機関に問い合わせた方が早いのではないでしょうか。金融機関に情報開示を求めることができるのは、基本的には相続人のみです。櫻様だからこそ認められている権利であると思います。

財産の証拠がないと、非常に不利です。
最近の裁判所は「遺産探しはやりません」というスタンスに変わってきています。遺産を証明するなどの説明義務は、相続人にあるという立場を取っています。
したがいまして、最低限、預貯金・不動産など調べられるものは調べておくべきだと思います。

相続財産の調査は、弁護士しかできないというわけではなく、行政書士ですと弁護士よりも安価で引き受けてくれると思います。
ですが、相手方に弁護士が付いているのでしたら、櫻様も弁護士を付けた方が良いのかもしれません。
長嶋佳明税理士事務所

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回答者: 峰岸法律事務所
対応地域: 全国 回答日:2009年06月23日
第三者に情報開示請求は,法的根拠に乏しいのでは?
通帳という有形物が,相続人のものと考えれば,法的にも引き渡し請求は可能かもしれません。
ただ,正直に持ってますと言うでしょうか?
相続人でもない方が,弁護士雇って(本当?)何しようとしているのか判りませんが,ほおっておいて,自分で遺産の調査をされるのが一番早いと思います。
峰岸法律事務所

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