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| 質問タイトル: 財産目録作成に協力してくれないとしたら? |
ペンネーム:櫻 | 質問日:2009年06月22日 |
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| 以前質問した時『故人の通帳や生命保険証等を持っている人が開示を拒んだら』と書きましたが、 その通帳などを持っている人は相続人ではないのですが、それでも、強制的に情報開示を求める事は出来ないのでしょうか? 今、私はその人達(故人の姉妹)に財産放棄をせまられています。 被相続人が他界後3ヶ月経っており、私は「伸長申立」を家裁に提出中です。 相手方は弁護士を雇っているようです。 財産の証拠となる物を持っていない私は不利なのでしょうか? また、伸長申立が成立後、相続するにしても、放棄するにしても、また関係者の戸籍謄本を一から取り直さなければならないのでしょうか? |
| 回答者: 長嶋佳明税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日:2009年06月22日 |
| 回答者: 峰岸法律事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日:2009年06月23日 |
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