- 保険金について
- 父が余命宣告をされており、父の財産相続についてお聞きしたいことがあります。
相続人は母と息子2人ですが、父が会社を経営しておりその継承の為、母は相続放棄することになっており、相続は息子で行う予定でおります。
父は受取人が母親の死亡保険金に加入しているのですが、母親が相続放棄したい場合でも母親は死亡保険を受け取り出来ますか?またそれに対して税金はいくらかかりますか?
宜しくお願い致します。 - NSXさん2009年06月23日
2009年06月23日
相続放棄とは家庭裁判所に放棄手続きをすることですが、放棄と同じ効果を持つ方法として、お母様が何も相続しない内容の遺産分割協議書に署名捺印、印鑑証明書添付する方法もあります。生命保険金はみなし相続財産ですから遺産分割協議書に書く必要はありません。保険契約で指定された受取人が受け取ります。
生命保険金は相続放棄しても受け取ることはできますが、1500万円の非課税の適用ができなくなります。そのためお母様は何も相続しない内容の遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。そうすればみなし相続財産である保険金は受け取れますし、非課税額も適用されます。
税理士 高山秀三
生命保険金は相続放棄しても受け取ることはできますが、1500万円の非課税の適用ができなくなります。そのためお母様は何も相続しない内容の遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。そうすればみなし相続財産である保険金は受け取れますし、非課税額も適用されます。
税理士 高山秀三
2009年06月24日
NSXさん、こんにちは。
死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象となりません。お母様が受け取ることができます。これにかかる税金ですが、所得税の対象とはなりません。法律上は受取人固有の財産ですが、みなし相続財産として相続税の対象となります。お父様の財産の総体をみないと税額云々は分かりませんが、死亡保険金は相続人が受取る場合は、総額の内500万円×相続人の数の金額まで非課税とされます。その金額を超えれば相続税の対象となりますが、配偶者は税額軽減があり、財産総額の2分の1若しくは1億6000万円のいずれか多い金額まで配偶者が相続する場合は、配偶者の相続税は0となります。
死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象となりません。お母様が受け取ることができます。これにかかる税金ですが、所得税の対象とはなりません。法律上は受取人固有の財産ですが、みなし相続財産として相続税の対象となります。お父様の財産の総体をみないと税額云々は分かりませんが、死亡保険金は相続人が受取る場合は、総額の内500万円×相続人の数の金額まで非課税とされます。その金額を超えれば相続税の対象となりますが、配偶者は税額軽減があり、財産総額の2分の1若しくは1億6000万円のいずれか多い金額まで配偶者が相続する場合は、配偶者の相続税は0となります。
2009年06月26日
相続相談ステーションの毛利と申します。
お父様が被保険者(かつ契約者)、受取人がお母様、という前提でお話させて頂きます。
(前提が間違っている場合は結果も違いますので、改めてご相談下さい。)
1.母親が相続放棄したい場合でも母親は死亡保険を受け取り出来ますか?
A.受け取れます。保険金受取人で指定されていれば、受取人の財産です。
(税法上はみなし相続財産となり、相続税の課税対象です。)
2.またそれに対して税金はいくらかかりますか?
A.保険金の価額が判らないので「いくらか」は判りませんが、
「死亡保険金の非課税枠」というのがございます。
500万円×法定相続人数(この場合は3人)=1500万円
従って、保険金が1500万円を超えた部分と、他のお父様の財産を合算したものに、
相続税がかかってくる事になります。
但しこれは、お母様が「相続放棄」をされた場合は使えません。
方法として、“お母様は0円(もしくは今回の保険金のみ)、
息子様方が他の財産を取得する”という内容の
「遺産分割協議書」を作成する方法がございます。
この方法だと、死亡保険金の非課税枠も使え、相続税の配偶者控除も使えるので、
お母様に掛かる税金はほぼ0になると思います(保険金が1億6000万円もしくは遺産の1/2を超えない場合)。
尚、該当の保険に「リビングニーズ特約」が付加されている場合は、
死亡保険金の範囲内で、一定の額が、お父様のご存命な内に受け取れます。
この場合は、お父様の所得として、お父様の財産になりますので、
相続放棄をした人(お母様)は受け取れなくなります。
ちなみにリビングニーズで先に受け取った保険金は、基本的に非課税です。
相続が発生した後に、改めて相続税が掛かってきます。
(死亡保険金の非課税枠は使えません。)
長文になりましたが、NSX様のご心労が一日も早く解決される様願っております。
お父様が被保険者(かつ契約者)、受取人がお母様、という前提でお話させて頂きます。
(前提が間違っている場合は結果も違いますので、改めてご相談下さい。)
1.母親が相続放棄したい場合でも母親は死亡保険を受け取り出来ますか?
A.受け取れます。保険金受取人で指定されていれば、受取人の財産です。
(税法上はみなし相続財産となり、相続税の課税対象です。)
2.またそれに対して税金はいくらかかりますか?
A.保険金の価額が判らないので「いくらか」は判りませんが、
「死亡保険金の非課税枠」というのがございます。
500万円×法定相続人数(この場合は3人)=1500万円
従って、保険金が1500万円を超えた部分と、他のお父様の財産を合算したものに、
相続税がかかってくる事になります。
但しこれは、お母様が「相続放棄」をされた場合は使えません。
方法として、“お母様は0円(もしくは今回の保険金のみ)、
息子様方が他の財産を取得する”という内容の
「遺産分割協議書」を作成する方法がございます。
この方法だと、死亡保険金の非課税枠も使え、相続税の配偶者控除も使えるので、
お母様に掛かる税金はほぼ0になると思います(保険金が1億6000万円もしくは遺産の1/2を超えない場合)。
尚、該当の保険に「リビングニーズ特約」が付加されている場合は、
死亡保険金の範囲内で、一定の額が、お父様のご存命な内に受け取れます。
この場合は、お父様の所得として、お父様の財産になりますので、
相続放棄をした人(お母様)は受け取れなくなります。
ちなみにリビングニーズで先に受け取った保険金は、基本的に非課税です。
相続が発生した後に、改めて相続税が掛かってきます。
(死亡保険金の非課税枠は使えません。)
長文になりましたが、NSX様のご心労が一日も早く解決される様願っております。

現在未掲載の専門家
2009年06月23日
NSX様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
余命宣告がされているとのこと。
保険金受け取りには、2つの方法があります。
(1)生前に受け取る(リビングニーズ特約を利用)
(2)死亡のときに受け取る(死亡保険金として受け取る)
【生前に受け取る場合】
余命半年と宣告されますと、被保険者(お父様とします)に死亡保険金と同じ金額(限度額あり)が支払われます。
このときは、お父様の収入になってしまいますが、所得税は非課税です。
【死亡のときに受け取る場合】
相続放棄をしても、お母様は受け取ることができます。
このとき、死亡保険金を受け取るお母様について、相続税がかかります。
【生前に受け取ることも検討されては】
生前に受け取ることで、所得税は非課税となります。
これからも入院されると思いますので、治療費に充てることができ、家計的にも助かるのではないでしょうか。
また、家族との思い出作りのために、旅行へ行かれるのでしたら、その旅費にも使うことができます。
しかしながら、この生前に受け取った保険金ですが、もしお金が余ったとしたら、それは預貯金として相続税がかかります。
したがいまして、税金的には、死亡するまでにすべて使い切ることが有利になります。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
余命宣告がされているとのこと。
保険金受け取りには、2つの方法があります。
(1)生前に受け取る(リビングニーズ特約を利用)
(2)死亡のときに受け取る(死亡保険金として受け取る)
【生前に受け取る場合】
余命半年と宣告されますと、被保険者(お父様とします)に死亡保険金と同じ金額(限度額あり)が支払われます。
このときは、お父様の収入になってしまいますが、所得税は非課税です。
【死亡のときに受け取る場合】
相続放棄をしても、お母様は受け取ることができます。
このとき、死亡保険金を受け取るお母様について、相続税がかかります。
【生前に受け取ることも検討されては】
生前に受け取ることで、所得税は非課税となります。
これからも入院されると思いますので、治療費に充てることができ、家計的にも助かるのではないでしょうか。
また、家族との思い出作りのために、旅行へ行かれるのでしたら、その旅費にも使うことができます。
しかしながら、この生前に受け取った保険金ですが、もしお金が余ったとしたら、それは預貯金として相続税がかかります。
したがいまして、税金的には、死亡するまでにすべて使い切ることが有利になります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月23日
税理士法人プラス東京事務所、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。①死亡保険金は相続放棄した場合でも受取る事は可能です。②相続税は、お父様の財産に対し相続税合計額を計算し、各相続人が当該取得割合に応じ負担する事になります。但し、お母様については、申告をすれば法定相続分又は1億6千万円までの財産に対する相続税は0円となります。また、相続放棄した方は死亡保険金の非課税金額(法定相続人の数×500万円)は適用出来ませんのでご留意下さい。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月24日
OAG税理士法人です。
①死亡保険金で受取人が指定されたものは、その受取人が相続の放棄をしたとしても死亡保険金を受取ることができます。
②相続税は、遺産の金額(財産の金額-債務・葬式費用の金額)が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)以上である場合にその越える部分に対して課税します。
また、お母様は配偶者であるため、遺産の金額のうち1億6,000万円、または、遺産の金額の2分の1の内いずれか大きい金額までを相続した時には、相続税は0円となります。
なお、相続を放棄した時には、お受取になる死亡保険金について、非課税(500万円×法定相続人の数)が使えないことになりますので、注意してください。
①死亡保険金で受取人が指定されたものは、その受取人が相続の放棄をしたとしても死亡保険金を受取ることができます。
②相続税は、遺産の金額(財産の金額-債務・葬式費用の金額)が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)以上である場合にその越える部分に対して課税します。
また、お母様は配偶者であるため、遺産の金額のうち1億6,000万円、または、遺産の金額の2分の1の内いずれか大きい金額までを相続した時には、相続税は0円となります。
なお、相続を放棄した時には、お受取になる死亡保険金について、非課税(500万円×法定相続人の数)が使えないことになりますので、注意してください。

現在未掲載の専門家
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