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生命保険の相続
兄が今年の3月に事故で死亡しました。相続人は兄の嫁、子供はいません。母が健在です。兄は建築関係の仕事で死亡生命保険1億円に入っていました。預金は500万くらいで自宅は借家でした。生命保険の受取人は母になっているのですが、母は自分はいらないから嫁に保険金を上げると言ってますが、贈与とか問題なければそうしたいのですが.。。。。
KMさん2009年07月26日
KM様

初めまして、日本マネジメント税理士法人です。

まずは、お兄様がお亡くなりになられたこと、お悲しみお察しいたします。

1.生命保険金の受取人がお母様ですので、まず生命保険金1億円は、お母様が受取られ、その後、お母様からお兄様の奥様への贈与となります。贈与の方法・金額により、贈与税が発生する可能性があります。

2.また、生命保険金が1億円ですので、相続税が発生する可能性が高いです。

相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月後ですので、早めに相続税の試算をされることをお勧めします。
また、その後の贈与税が発生しない、または低減する贈与スキームのご相談も承ります。

何なりとご相談ください。

日本マネジメント税理士法人

http://www.j-ma.jp/
日本マネジメント税理士法人

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 被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した生命保険金等は、受取人が指定されている否とにかかわらず、相続人固有の財産であると同時に相続税の課税を受けることになります。
 従って相続税の課税を受けた後に母から義姉への贈与になってしまいます。

税理士 間 誠
税理士法人 三野輪会計事務所

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高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2009年07月27日

独身時代に契約した保険契約等で、結婚後受取人の変更をしないうちに事故等で亡くなられたような場合には、奥様の口座に振り込むなど、実質的に奥様が受け取った場合には贈与とされることはありません。
 結婚後の契約で受取人をお母様にしている場合には、事前に税務署に相談された方がいいでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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相続相談ステーション

相続相談ステーション

2009年07月27日

相続相談ステーションの毛利と申します。

受取人がお母様なら、保険金はお母様の財産です。
それをお嫁さんに渡す際に、贈与税が掛かります。

また生命保険は「みなし相続財産」ですので、相続税の課税対象です。
相続税の計算の際には、基礎控除のほか、
死亡保険金の非課税枠というのがあり、
「500万円×法定相続人の数」で算出します。

今回の法定相続人はお嫁さんとお母様の2名でしょうか?
でしたら、非課税枠は1億の内、1000万円です。

いずれにせよ、受取の際には保険会社とよく相談されると良いと思います。
お母様とお嫁さんが納得できる形で解決される事をお祈りしております。
相続相談ステーション

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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月27日

KM様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

生命保険金は、お母様が受取りますので、相続税が課税されます。
相続税を払った後のお金を、義姉様に贈与をすることになりますので、贈与税が課税されます。
長嶋佳明税理士事務所

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税理士法人プラス 大阪事務所

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2009年07月27日

受取人が指定されている保険金を他の人にあげるのは贈与となります。
税理士法人プラス 大阪事務所

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辻・本郷税理士法人

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2009年07月30日

KM様

ご質問の内容は、大きく2つの論点に分けられると思います。
①相続財産の金額、相続財産の分割方法によって相続税が発生する可能性があります。

生命保険金は相続税の課税対象に含まれます。
お話の内容から相続税の課税対象は、生命保険金1億円、預金500万円ですが、
相続財産の合計額が、相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)
及び生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)等の控除金額を超えますと
相続税が発生いたします。
配偶者控除などを適用すると、お嫁さんの相続税は発生しない可能性がございます。
いずれにせよ、財産の整理と相続税が発生するかどうかのご確認が必要かと思われます。


②お母様からお嫁さんに生命保険金をあげることは贈与にならない可能性がございます。

原則として生命保険金は、契約上保険受取人として指定されたお母様の固有財産になります。
しかし、契約上の保険受取人であるお母様以外の者(この場合はお嫁さん)が現実に保険金を取得している場合で、保険金受取人の変更手続きをしていなかったことにつき、やむを得ない事情があると認められるときには、お嫁さんが保険受取人であると認められる可能性がございます。
すなわち、実質的な保険受取人は誰であるかにより判断されますので、まずは専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?

辻・本郷税理士法人 相続事業承継部
近岡三喜子
辻・本郷税理士法人

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酒井司法書士事務所

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2009年07月31日

生命保険金は、相続税の計算においては相続財産とみなされますが、本来は相続財産ではありませんので、遺産分割をすることはできず、受取人である母の財産となります。
そのため、母が嫁に保険金をあげる場合は贈与となり、贈与税の対象となると思われます。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

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