- 実弟の遺言書
- 先日、実弟が亡くなりました。
遺言書が出てきたのですが、
その冒頭には、
「民法が定める自筆証書遺言書は、遺言すべてを自筆する必要がある。その為、本遺言書は法的な効力はありません。」
遺言書はワープロ打ちで、自署がしてありました。
ネットで調べると、
「遺言書を発見したり、もしくは保管していた人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認してもらいます。
これを「検認」といいます」
この遺言書も検認してもらわないといけないのでしょうか? - あざつさん2009年08月07日

現在未掲載の専門家
2009年08月07日
ワープロ打ちの遺言書は、民法の定める方式にのっとっていないため、法律的には無効なものとして扱われてしまいます。
ご遺志を尊重するような遺産分割を行えるといいですね。
ご遺志を尊重するような遺産分割を行えるといいですね。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年08月10日
あざつ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
検認をする必要はないと思われます。
その遺書には、弟様の遺志が込められていると思いますので、そのお気持ちを尊重した遺産分割をされることも検討されてはいかがでしょうか。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
検認をする必要はないと思われます。
その遺書には、弟様の遺志が込められていると思いますので、そのお気持ちを尊重した遺産分割をされることも検討されてはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年08月15日
確かに、この遺言は法定の形式を備えていませんので、法的な効力はありません。よって、検認をする必要もありません。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
~酒井司法書士事務所~
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