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実弟の遺言書
先日、実弟が亡くなりました。
遺言書が出てきたのですが、
その冒頭には、
「民法が定める自筆証書遺言書は、遺言すべてを自筆する必要がある。その為、本遺言書は法的な効力はありません。」
遺言書はワープロ打ちで、自署がしてありました。

ネットで調べると、
「遺言書を発見したり、もしくは保管していた人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認してもらいます。

これを「検認」といいます」

この遺言書も検認してもらわないといけないのでしょうか?
あざつさん2009年08月07日
峰岸法律事務所

峰岸法律事務所

2009年08月08日

無効の遺言は検認する意味はありません。
検認は,無効であることを確認してもらう
手続でもありませんから。
峰岸法律事務所

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橘田秋彦税理士事務所

橘田秋彦税理士事務所

2009年08月08日

民法の定める方式でないので、法的には無効な遺言書と扱われます。 法定相続人が配偶者、子であれば生活をともにしていたことが通常なので遺産分割協議もスムーズに行くと思いますが、兄弟、甥姪などに広がるとなかなか分割協議の話合いがまとまらない事があります。 実弟様の意思が反映されるような、遺産分割協議ができると良いのですが。
  税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

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相続相談ステーション

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2009年08月08日

相続相談ステーションの毛利と申します。

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく
「遺言の存在の確認」や「証拠保全」の手続き
といったところでしょうか。

ですので弟様がなぜ今回のような遺言書を残されたのかを
相続人間でじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
相続相談ステーション

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司法書士いがり事務所

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2009年08月14日

ワープロ打ちですと、残念ながらその遺言書は法的には無効です。よって検認手続はできません。

ただ、弟様が何かしらの意図・思いで残された文書でしょうから、その遺志を相続人各位が尊重した上で遺産分割協議をされるのが良いのではないでしょうか。
司法書士いがり事務所

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手塚司法書士事務所

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2009年08月07日

ワープロ打ちの遺言書は、民法の定める方式にのっとっていないため、法律的には無効なものとして扱われてしまいます。

ご遺志を尊重するような遺産分割を行えるといいですね。
手塚司法書士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月10日

あざつ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

検認をする必要はないと思われます。
その遺書には、弟様の遺志が込められていると思いますので、そのお気持ちを尊重した遺産分割をされることも検討されてはいかがでしょうか。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月15日

確かに、この遺言は法定の形式を備えていませんので、法的な効力はありません。よって、検認をする必要もありません。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

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