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生命保険の受取人
生命保険の受取人を変更しました。
満期はまだですが、税金問題はでますか?
中山さん2009年08月29日
橘田秋彦税理士事務所

橘田秋彦税理士事務所

2009年08月29日

問題なし

生命保険の受取人を変更したというだけでは、なんら課税関係は生じません。
橘田秋彦税理士事務所

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【対応地域】 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
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高山秀三税理士事務所

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2009年08月29日

 受取人を変更しただけではその時点では税関係は生じません。
 税関係に変化が生じるのは、満期又は保険事故が発生し保険料が支払われるときです。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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