- 勝手に遺産分配されていた場合
- 法律のことがよくわからなく、教えていただきたくて質問しています。
先日、聞いたばかりのお話なのですが、わたしの父のおばさんが亡くなって、その遺産を親族でわけたらしいんです。
おばさんには父母も旦那も子供もいません。
ただ、わたしの父がすでに他界していて、その場に母もわたしも呼ばれず、すでに分配はおわったらしいんです。
これは弁護士も通さず、親族だけですませたらしいです。
この場合、わたしたちは遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
相続権はそのおばさんの兄弟にわたると思うのですが、なぜか父の兄弟(わたしのおじ、おば)は遺産を手にいれてるらしいんです。
そのおばさんはわたしの祖父の兄弟で、祖父はすでに他界しています。 - ひつじさん2009年08月31日
2009年09月01日
父のおばさん、とは父の兄弟姉妹のことと思います。その前提でお話します。このおばさんには、母も旦那も子供もいないのですから、相続人は兄弟姉妹となり、その中の一人がお父上です。したがつてあなた様は、父の代襲相続人の筈ですから、分割協議にお呼びのないのは理解できません。
ただ、相続財産が不動産とか銀行預金のように登記とか名義変更手続きとかの必要のあるものについては相続人全員が揃わなくては相続そのものが成立しません。その点で相手から申し出がある筈です。
ただ、手元現金とか、タンス預金とか遺品とかの名義変更手続きを要しないものについては、仲間うちで分配されても証拠は残りません。
お勧めしたいのは、あなたにも権利があるのですから、申し出をしてはいかがでしょうか。
ただ、相続財産が不動産とか銀行預金のように登記とか名義変更手続きとかの必要のあるものについては相続人全員が揃わなくては相続そのものが成立しません。その点で相手から申し出がある筈です。
ただ、手元現金とか、タンス預金とか遺品とかの名義変更手続きを要しないものについては、仲間うちで分配されても証拠は残りません。
お勧めしたいのは、あなたにも権利があるのですから、申し出をしてはいかがでしょうか。
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おばさん

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