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勝手に遺産分配されていた場合
法律のことがよくわからなく、教えていただきたくて質問しています。

先日、聞いたばかりのお話なのですが、わたしの父のおばさんが亡くなって、その遺産を親族でわけたらしいんです。
おばさんには父母も旦那も子供もいません。

ただ、わたしの父がすでに他界していて、その場に母もわたしも呼ばれず、すでに分配はおわったらしいんです。
これは弁護士も通さず、親族だけですませたらしいです。
この場合、わたしたちは遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

相続権はそのおばさんの兄弟にわたると思うのですが、なぜか父の兄弟(わたしのおじ、おば)は遺産を手にいれてるらしいんです。
そのおばさんはわたしの祖父の兄弟で、祖父はすでに他界しています。
ひつじさん2009年08月31日
峰岸法律事務所

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2009年08月31日

被相続人から見て,甥・姪までは,相続人と
なりますが,それ以下はなりません。

ということです。
峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

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2009年08月31日

 親族関係があいまいな表現なので、一部推測でお答えしますと次のとおりです。

 亡くなった方(おばさん)が祖父の兄弟姉妹ならば、そのおばさんより先に祖父が亡くなっているときは、祖父の子(お父様の兄弟姉妹)が相続人になります。この場合、祖父の子が叔母さんより先に亡くなっている場合は、祖父の子までが相続人になります。その先にはいきません。
 お尋ねの場合はこのケースではないでしょうか。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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父のおばさん、とは父の兄弟姉妹のことと思います。その前提でお話します。このおばさんには、母も旦那も子供もいないのですから、相続人は兄弟姉妹となり、その中の一人がお父上です。したがつてあなた様は、父の代襲相続人の筈ですから、分割協議にお呼びのないのは理解できません。
ただ、相続財産が不動産とか銀行預金のように登記とか名義変更手続きとかの必要のあるものについては相続人全員が揃わなくては相続そのものが成立しません。その点で相手から申し出がある筈です。
ただ、手元現金とか、タンス預金とか遺品とかの名義変更手続きを要しないものについては、仲間うちで分配されても証拠は残りません。
お勧めしたいのは、あなたにも権利があるのですから、申し出をしてはいかがでしょうか。
司法書士 古崎泰也事務所

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翔洋法律事務所

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2009年09月03日

結論として、相続権はありません。
もし、あなたの父が生きていたら、祖父はおばさんの兄弟なので、父は代襲相続し、その分をあなたが相続することになります。
しかし、既に他界しているので代襲相続も出来ません。

弁護士 山城昌巳
翔洋法律事務所

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司法書士いがり事務所

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2009年09月06日

>この場合、わたしたちは遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

はい、あります。
遺産分割協議無効の主張をされて(場合によっては裁判で)、遺産分割のやり直しを求めることになるでしょう。
司法書士いがり事務所

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