- 小規模宅地の特例に関して
- 父親は自身が所有する土地約160坪に一軒家を建て独り暮らしをしております。長男である私は、この土地の約半分に一軒家(父親とは別棟)を建て住んでおりますが、将来的に相続が発生した場合は、『小規模宅地の特例で240平米まで80%減額が受けられる』という認識で構わないのでしょうか?
また、弟は別の場所で生活をしていますが、弟と二人で相続を受けた場合、弟も同様に特例措置で80%減額されますでしょうか? なお、母親はすでに他界しております。
- KYさん2009年09月12日
2009年09月16日
お父様所有の土地についてまず自用地として評価します。自用地として評価された金額を、建っている建物の利用状況を考慮して、①お父様がお住まいの建物の土地部分、②KYさんがお住まいの建物の土地部分に按分します。
①部分については、小規模宅地の評価減は200㎡まで50%の減額となり、②部分については減額はありません。
弟さんの持分が土地に入ると、①部分について、240㎡まで80%の減額が受けられる可能性がありますが、弟さんとその配偶者が、相続開始前3年以内に居住用家屋を有していない場合に限ります。
弟さんが賃貸ではなく、既に自宅を所有している場合には①部分について200㎡まで50%の減額となります。
持分については必ずしもKYさんと弟さんが持分1/2である必要はありませんし、小規模宅地の評価減のメリットは二人とも受けられます。
回答は以下の状況を前提にしています。
・お父様、KYさん、弟さんとは別生計である。
・お父様には同居の親族はいない。
・お父様とKY様の間でKYさん所有の建物が建っている部分に対する土地の使用料はお父様に支払われていない。(使用貸借である。)
弁護士 山城 昌巳
①部分については、小規模宅地の評価減は200㎡まで50%の減額となり、②部分については減額はありません。
弟さんの持分が土地に入ると、①部分について、240㎡まで80%の減額が受けられる可能性がありますが、弟さんとその配偶者が、相続開始前3年以内に居住用家屋を有していない場合に限ります。
弟さんが賃貸ではなく、既に自宅を所有している場合には①部分について200㎡まで50%の減額となります。
持分については必ずしもKYさんと弟さんが持分1/2である必要はありませんし、小規模宅地の評価減のメリットは二人とも受けられます。
回答は以下の状況を前提にしています。
・お父様、KYさん、弟さんとは別生計である。
・お父様には同居の親族はいない。
・お父様とKY様の間でKYさん所有の建物が建っている部分に対する土地の使用料はお父様に支払われていない。(使用貸借である。)
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年09月15日
OAG税理士法人です。
160坪の土地に家屋が2棟建っているとのお話しですので
実際の利用状況に応じて、まず敷地を2つに区分する必要があります。
”利用の状況”で区分するため、必ずしも1/2の面積になるわけではありません。
その上で、お父様のご自宅敷地に対して、小規模宅地の評価減を受ける事が出来ます。
亡くなられる時に、実際にお父様が自宅に住んでおられれば、誰が相続しても200㎡まで50%の減額ができます。
また、240㎡まで80%の減額をするためには、更に下記の要件が必要です。
①配偶者が、自宅敷地の一部でも相続した場合
②同居親族が、自宅敷地の一部でも相続した場合
③お父様に同居親族がいない場合で、相続人とその配偶者のいずれもが、
過去3年以内に自宅を所有した事がない場合に、お父様の自宅敷地を一部でも相続した場合
なお、KY様がお父様と生計を一にしている場合は、
被相続人が持っている土地のうち、生計一親族の自宅の敷地部分についても、
KY様が一部分でも取得して相続申告期限まで保有している場合に限り240㎡まで80%の減額が出来ます。(共有取得する弟さんも適用できます)
生計一か否かの判断は、例えばお財布が一緒である、常に食事を共にしている等々が必要となります。
ご注意下さい。
160坪の土地に家屋が2棟建っているとのお話しですので
実際の利用状況に応じて、まず敷地を2つに区分する必要があります。
”利用の状況”で区分するため、必ずしも1/2の面積になるわけではありません。
その上で、お父様のご自宅敷地に対して、小規模宅地の評価減を受ける事が出来ます。
亡くなられる時に、実際にお父様が自宅に住んでおられれば、誰が相続しても200㎡まで50%の減額ができます。
また、240㎡まで80%の減額をするためには、更に下記の要件が必要です。
①配偶者が、自宅敷地の一部でも相続した場合
②同居親族が、自宅敷地の一部でも相続した場合
③お父様に同居親族がいない場合で、相続人とその配偶者のいずれもが、
過去3年以内に自宅を所有した事がない場合に、お父様の自宅敷地を一部でも相続した場合
なお、KY様がお父様と生計を一にしている場合は、
被相続人が持っている土地のうち、生計一親族の自宅の敷地部分についても、
KY様が一部分でも取得して相続申告期限まで保有している場合に限り240㎡まで80%の減額が出来ます。(共有取得する弟さんも適用できます)
生計一か否かの判断は、例えばお財布が一緒である、常に食事を共にしている等々が必要となります。
ご注意下さい。

現在未掲載の専門家
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特例

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相続の件で頼りになるはずの税理士さんと弁護士さんの言っている事が…どちら ... - 至急、返答お願いします!
相続の件で頼りになるはずの税理士さんと弁護士さんの言っている事が…どちら ...









