- 連絡先不明の相続人
- 娘の相続にあたり、 銀行より相続人全員の署名と印鑑証明書と言われています。
離婚したので実の父親は、 20年以上連絡も取っておらず今どこで何をしているのか連絡先もわかりません。
こういった場合、どうしたら良いのでしょうか?
- ちーちゃんさん2009年09月17日
2009年09月24日
その父親が結婚していたとき、住民登録していた筈ですから、そこから移転先をたどってゆくという方法があります。但し、その方が移転のたびにきちんと住民登録していないと途中で不明となってしまいます。他人の住民票は取れないことになっていますが、役所の人に事情を話して相談すると良いでしょう。
それでも判らないときは、家庭裁判所に失踪宣言を申立て、同時に、不在者の財産管理人選任の申立をし、選任された管理人が、その父親の代わりに、相続財産を管理してもらうようにします。相続人は、被相続人が死亡した時点で、法定相続分に応じて共有者となるので、管理人は、それを管理するわけで、それ故、銀行が要求する署名と印鑑証明書は、管理人のそれで良いことになります。そうして、7年以上所在が不明であれば、失踪宣言がなされ、その人は、死んだことになるので、相続が開始されます。その父親に他に子供が居れば、その子が相続することになります。
弁護士 山城 昌巳
それでも判らないときは、家庭裁判所に失踪宣言を申立て、同時に、不在者の財産管理人選任の申立をし、選任された管理人が、その父親の代わりに、相続財産を管理してもらうようにします。相続人は、被相続人が死亡した時点で、法定相続分に応じて共有者となるので、管理人は、それを管理するわけで、それ故、銀行が要求する署名と印鑑証明書は、管理人のそれで良いことになります。そうして、7年以上所在が不明であれば、失踪宣言がなされ、その人は、死んだことになるので、相続が開始されます。その父親に他に子供が居れば、その子が相続することになります。
弁護士 山城 昌巳
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