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遺言書があった場合の遺留分について
祖母が亡くなり、その際に祖母の兄の息子に全財産を譲るという遺言書がありました。
祖母には夫が無く、息子が一人おりますが、
すでに死亡しております。(自分の父です)
祖母の兄もすでに死亡しております。
私は三兄弟です。
財産が1200万円あった場合、遺留分として兄弟全員で600万円はもらえると思うのですが、
私一人が相続放棄の手続きを取った場合でも残りの兄弟二人で600万円の相続で間違いないでしょうか?
兄弟は私が相続放棄した分(200万)は祖母の兄の息子に行ってしまうと思い激怒しております。
ご確認宜しくお願い致します。
ukioさん2009年12月15日
高山秀三税理士事務所

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2009年12月15日

 相続人の一人が放棄した場合でも子(代襲相続人)が残っている限り遺留分は1/2であることには変りません。
 相続人の遺留分は600万円となります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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翔洋法律事務所

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2009年12月18日

共同相続人の1人が放棄した場合、その人は、はじめから相続人ではなかったことになるので、共同相続は残った2人がすることになります。
代襲相続は、被相続人の相続分(この場合遺留分)をその子供達が相続するものであって、放棄した分が受遺者(祖母の兄の子)に行くことはありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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相続相談ステーション

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2009年12月19日

相続相談ステーションの毛利と申します。

ご質問の件ですが、相続放棄をした場合は、
その相続につき、初めから相続人とならなかったものと
みなされます。
今回のケースで言えば、相続人はukio様の
ご兄弟2人ということになります。
従って、遺留分に変動はなく、600万円のままです。
相続相談ステーション

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OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年12月28日

OAG税理士法人です。

ukio様の場合、ukio様が相続放棄なさったとしても、相続人であるご兄弟の遺留分は1/2で変わりありません。御兄弟お二人で600万円のままです。

ukio様の分が受遺者にいくことはありません。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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