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代償相続について
父名義の土地を主人が相続するに当たり、他の相続人に現金を支払うという遺産分割協議書を作成しました。
しかし、現在、一括で支払う能力がないため、20年にわたり分割で支払うということになりました。
そこで、知人の司法書士から長年にわたり支払う場合、銀行口座に振り込みという形をとると贈与とみなされるかもしれないので、手渡しで現金を渡したほうがいいかもしれないと言われました。
やはりこの場合口座振り込みは使わない方がいいのでしょうか?

また、代償分割で渡す現金を妻名義の貯金から出す場合はこれも贈与とみなされてしまうのでしょうか?
佐藤さん2009年12月15日
高山秀三税理士事務所

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2009年12月16日

 代償分割による代償金の支払が長期にわたる場合、代償分割による遺産分割協議書が作成してあれば、銀行振り込みにした方が確実で、立証もできますから、かえって振込みの方がいいと思います。
 妻名義というのは妻の預金か、夫の預金かどちらでしょうか。
 妻に帰属する預金であれば、妻から夫への贈与となります。又、妻名義であるが夫に帰属する預金であれば、一旦夫の預金に振込、そこから代償金として支払えばいいでしょう。
 税理士 高山秀三
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翔洋法律事務所

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2009年12月18日

遺産分割に関連して、代償金を支払うのは、現金であろうと、長期間の振込による支払いであろうと、贈与とみなされることはありません。むしろ、20年にわたる支払いは、記録が残る振込の方が良いと思います。
代償金の支払い原資を妻から貰うと、それは贈与になります。しかし、妻の口座は夫と共有で夫婦の生計に使う為のものであれば、贈与にはなりません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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相続相談ステーション

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2009年12月19日

相続相談ステーションの毛利と申します。

まず、代償金の支払いについてですが、
あくまで遺産分割協議に基づくものですから
振込にしたところで贈与と扱われることはないと思います。

また、妻名義の預金からの代償金の支払いについてですが、
通常は贈与扱いされるものと思われます。
ただし、妻名義の口座に実質的に夫に帰属する預金であれば
贈与とはみなされないでしょうが、
それなりの根拠が必要かと思われます。
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OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年12月22日

OAG税理士法人です。
分割協議で決定した内容を履行するとのお話ですので、
あくまで相続の一環として支払うものであり、
贈与とされることはありません。
銀行振り込みをしても、分割協議書で説明が出来るのであれば
なんら問題はありません。

なお、支払義務のある方は佐藤様ご自身ですので
基本的に佐藤様の財産をもって、支払う必要があります。
他者の名義の口座から支払った場合は
その方から佐藤様への贈与がなされたとの解釈となります。

仮に、他者名義(妻)の口座の真の所有者が、
佐藤様である場合はそれを裏付ける資料を保存し、
合わせて、仮の名義は本来の所有者に戻されることを
お勧めします。

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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