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相続時精算課税制度と相続税申告
祖母が生前、父に相続時清算課税制度をつかって贈与を行なっていました。(贈与税申告もしています。)

祖母に相続が発生しましたが、相続財産は相続時精算課税制度をつかって贈与した分を含めても、相続税の基礎控除以下です。

このような場合でも、相続時精算課税制度をつかっていたら、相続税申告はしなければならないでしょうか?
やまおくさん2010年01月05日
税理士法人 井上会計

税理士法人 井上会計

2010年01月05日

やまおく様、こんにちは。
税理士法人井上会計です。

ご質問の件ですが、相続時精算課税制度を利用した贈与分を含めても、相続税の基礎控除以下であれば相続税申告の義務はありません。
ただし、相続時精算課税制度利用時に贈与税を支払っていた場合については、相続税の申告を行うことにより還付を受けることができますので、その場合には、相続税の申告をされた方が良いと思います。
税理士法人 井上会計

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高山秀三税理士事務所

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2010年01月05日

相続時精算課税の贈与額を加算しても相続財産の総額が基礎控除以下のときは、相続税の申告書の提出は必要ありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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翔洋法律事務所

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2010年01月12日

贈与税申告のとき、贈与税を払っていたら、相続時に申告して、その税金を返して貰うべきです。
そうでなければ、相続税申告の必要はありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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