- 小規模宅地等の特例について
- 私は農家の長男です。妻と子ども2人がいます。サラリーマンをしながら時々農業の手伝いをしています。
私には妹2人がいますが、それぞれ結婚し別に暮らしています。兄妹関係は良好、妹達も父も私が家・田畑すべてを相続しいずれは農業をすることを望んでいます。
私は結婚当初は父と同居していましたが、現在は家の裏にある畑の一部(30坪位)に家を建て父と別居しています。家の名義は妻と共有です。土地に関しては父の名義であり、固定資産税も父が支払っています。
私達は常に行き来し、おかずを持っていったり、時々は一緒に食事をしたりしています。また、毎月数万円を家に入れると言う形で父に渡しています。
小規模宅地等の特例では生計を一にしている場合80%の減額があるらしいことを本で見ましたが、私のような場合は該当しますか?
また、別居していることで今後不都合なことや今のうちにして置いた方が良い方法がありましたら、教えてください。 - T.Kさん2010年02月10日
2010年02月10日
T.Kさん、こんにちは。
おっしゃるとおり、「生計が一」であれば小規模宅地の特例を受けることができます。
ただ、この「生計を一」の判断が難しいのです。特に別居しているような場合にはこれを立証する必要があります。「生計を一にしていた親族とは、被相続人と同一の生活共同体に属し、必ずしも同一の家屋内で起居を共にする必要はないが、少なくとも日常生活に係る費用やその他生活の糧を支弁し合うような親族を指す」とされていますので、これに該当すれば問題ないと思われます。
参考までにこの特例について争われた事例をご案内しますのでご確認いただければと思います。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/38/index.html
おっしゃるとおり、「生計が一」であれば小規模宅地の特例を受けることができます。
ただ、この「生計を一」の判断が難しいのです。特に別居しているような場合にはこれを立証する必要があります。「生計を一にしていた親族とは、被相続人と同一の生活共同体に属し、必ずしも同一の家屋内で起居を共にする必要はないが、少なくとも日常生活に係る費用やその他生活の糧を支弁し合うような親族を指す」とされていますので、これに該当すれば問題ないと思われます。
参考までにこの特例について争われた事例をご案内しますのでご確認いただければと思います。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/38/index.html
2010年02月10日
同居されおらず、ご自分と奥様の所有家屋に住んでいらっしゃいますので、お父様の居住されている敷地には80%の減額は適用できません。200㎡まで50%となります。
一方、貴方の居住されている敷地は生計を一にしておれば、生計を一にする親族の居住用敷地として可能性はありますが、お父様の収入等がわかりませんので、生計を一にしているかどうかの判定がこれだけではできません。数万円を渡すのはおこずかいとしてなのか、それがないと生活ができないための生活費の援助なのかなどです。
なお、現在小規模宅地の縮減が検討されており、相続した人が現に居住していない場合などにおいては適用ができないように改正する作業が進められておりますので、今後の改正動向に注意してください。
税理士 高山秀三
一方、貴方の居住されている敷地は生計を一にしておれば、生計を一にする親族の居住用敷地として可能性はありますが、お父様の収入等がわかりませんので、生計を一にしているかどうかの判定がこれだけではできません。数万円を渡すのはおこずかいとしてなのか、それがないと生活ができないための生活費の援助なのかなどです。
なお、現在小規模宅地の縮減が検討されており、相続した人が現に居住していない場合などにおいては適用ができないように改正する作業が進められておりますので、今後の改正動向に注意してください。
税理士 高山秀三
2010年02月15日
生計一親族(T.Kさん)が底地を取得し、相続税の申告期限まで保有・居住継続した場合には240㎡まで80%の減額があります。
底地を取得しても相続税の申告期限まで保有・居住継続しない場合やそもそも生計が別と判断された場合には200㎡まで50%の減額となります。
生計が一かどうかは日常生活の資を共通にしているか?ですので食費や光熱費などの費用が共通しているなどの実態が必要です。
同居しているか否かは直接の要件ではありませんが、所得税法基本通達2-47の(2)では、同居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合除き、生計を一にするものとする。と書かれています。
お父様の収入の状況なども勘案しながら生計については実態判断されるのが良いかと思います。
弁護士 山城 昌巳
底地を取得しても相続税の申告期限まで保有・居住継続しない場合やそもそも生計が別と判断された場合には200㎡まで50%の減額となります。
生計が一かどうかは日常生活の資を共通にしているか?ですので食費や光熱費などの費用が共通しているなどの実態が必要です。
同居しているか否かは直接の要件ではありませんが、所得税法基本通達2-47の(2)では、同居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合除き、生計を一にするものとする。と書かれています。
お父様の収入の状況なども勘案しながら生計については実態判断されるのが良いかと思います。
弁護士 山城 昌巳
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