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相続の手続きについて
母が無くなり、その後借金があることが分かり、相続放棄の手続きを行い、受理されました。裁判所の申述書にも記載をしましたが、現金が約150万円あります。これは、葬儀費用と相殺して受け取ることが出来ますか?(香典は約70万、葬儀費用、お坊さんのお礼で約226万支払いました)。
また、生命保険を約400万円受け取りました。相続放棄しても受け取ることが出来るとの事ですが、確定申告等の手続き行う必要はありますか?
かざまさん2010年02月18日
峰岸法律事務所

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2010年02月19日

1 葬式費用としての支出を「処分」(民921①)
に当たらないとして,相続放棄を認めたケースもあ
るようです。
 質問の事例は,相続放棄後に葬式費用として支出
できるかどうかという問題ですので,「私に消費」
(民921③)したと言えるかの解釈によります。
 「処分」と「私に消費」では後者の方がハードル
が高いように思えますが,葬式費用については一切
不問に付すというのが確定した考え方と言えるかは
微妙です。質問の事例は,相続債務があることを知
って,現金を使うという点も気になります。
 最終的に,相続放棄を否定するのは債権者ですか
ら,相続債務の額,債権者が150万円について知る
可能性(申述書に記載あるので知る可能性はありま
す)等を考慮して,自己責任で,いけると思えば,
葬儀費用に使えばいいのではないでしょうか。
2 400万円は少ないので申告は必要ありません。
峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年02月22日

葬儀費用は、原則的に相続人の負担と解されています。したがって、遺産(現金150万円)で支払うことは出来ません。
香典は、葬儀に関連して受け取るものですから相続財産とは言えず、葬儀費に使うことは自由です。
生命保険金は、受取人が指定されているときは、その受取人のものとなり、相続財産ではありませんが、税法上「みなし相続財産」とされ課税されます。
しかしながら、400万円では無税の範囲内ですから、申告する必要はありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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