- 相続の手続きについて
- 母が無くなり、その後借金があることが分かり、相続放棄の手続きを行い、受理されました。裁判所の申述書にも記載をしましたが、現金が約150万円あります。これは、葬儀費用と相殺して受け取ることが出来ますか?(香典は約70万、葬儀費用、お坊さんのお礼で約226万支払いました)。
また、生命保険を約400万円受け取りました。相続放棄しても受け取ることが出来るとの事ですが、確定申告等の手続き行う必要はありますか? - かざまさん2010年02月18日
2010年02月19日
1 葬式費用としての支出を「処分」(民921①)
に当たらないとして,相続放棄を認めたケースもあ
るようです。
質問の事例は,相続放棄後に葬式費用として支出
できるかどうかという問題ですので,「私に消費」
(民921③)したと言えるかの解釈によります。
「処分」と「私に消費」では後者の方がハードル
が高いように思えますが,葬式費用については一切
不問に付すというのが確定した考え方と言えるかは
微妙です。質問の事例は,相続債務があることを知
って,現金を使うという点も気になります。
最終的に,相続放棄を否定するのは債権者ですか
ら,相続債務の額,債権者が150万円について知る
可能性(申述書に記載あるので知る可能性はありま
す)等を考慮して,自己責任で,いけると思えば,
葬儀費用に使えばいいのではないでしょうか。
2 400万円は少ないので申告は必要ありません。
に当たらないとして,相続放棄を認めたケースもあ
るようです。
質問の事例は,相続放棄後に葬式費用として支出
できるかどうかという問題ですので,「私に消費」
(民921③)したと言えるかの解釈によります。
「処分」と「私に消費」では後者の方がハードル
が高いように思えますが,葬式費用については一切
不問に付すというのが確定した考え方と言えるかは
微妙です。質問の事例は,相続債務があることを知
って,現金を使うという点も気になります。
最終的に,相続放棄を否定するのは債権者ですか
ら,相続債務の額,債権者が150万円について知る
可能性(申述書に記載あるので知る可能性はありま
す)等を考慮して,自己責任で,いけると思えば,
葬儀費用に使えばいいのではないでしょうか。
2 400万円は少ないので申告は必要ありません。
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