- 土地に関する遺産相続
- 祖父の所有する土地に家を建てます。建物名義は私にします。
祖父と祖母には、母と伯父という二人の子がいます。
祖父が亡くなった後、土地だけは必ず母のものになるようにするにはどうしたらいいのでしょうか。
伯父とは連絡をとっていない関係です。
祖父が母に土地を譲るという遺言を書けば土地は母のものとなり、伯父には最低でも財産の8分の1の遺留分を渡せばいいのですか。
あと、祖父から土地を私に生前贈与するということはできないのでしょうか。 - アルパカさん2010年02月23日
2010年02月24日
まず、お母様のものにする方法には
①生前に贈与する。この場合相続時精算課税の 贈与を選択すれば、贈与時には評価額にして 2500万円まで課税されません。
②遺言書を書いてもらう。この場合はご指摘の とおり叔父さんには1/8の遺留分の権利が生 じますが、土地以外のもので支払うことがで きます。
次に、直接あなたに贈与することも可能です。その場合贈与税が課税されますが、相続を一世代飛びますので、相続税の上では効果があるかもしれません。この判断には、祖父の遺産額等がわからないと判断できません。
又、祖父が貴方に相続させる旨の遺言書をお書きになれば相続で(遺贈といいますが)取得することができます。この場合も遺留分の考え方は同じです。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三
①生前に贈与する。この場合相続時精算課税の 贈与を選択すれば、贈与時には評価額にして 2500万円まで課税されません。
②遺言書を書いてもらう。この場合はご指摘の とおり叔父さんには1/8の遺留分の権利が生 じますが、土地以外のもので支払うことがで きます。
次に、直接あなたに贈与することも可能です。その場合贈与税が課税されますが、相続を一世代飛びますので、相続税の上では効果があるかもしれません。この判断には、祖父の遺産額等がわからないと判断できません。
又、祖父が貴方に相続させる旨の遺言書をお書きになれば相続で(遺贈といいますが)取得することができます。この場合も遺留分の考え方は同じです。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三
2010年03月03日
遺言書に、祖父の土地(相続財産)を母に相続させる旨書いておけば、他の共同相続人(祖母、母、伯父)は、これを相続することは出来ません。
遺留分が侵害されているときは、減殺請求することは出来ますが、それは金銭給付です。また、祖父の生前贈与を受ければ、その土地はあなたのものになりますが、贈与税がかかります。その土地は、いずれは、あなたが母から相続することになるので、税額が少なければ、生前贈与の方がすっきりします。
遺言で、母に相続させるとしても、祖父の生前にあなたの家を建てるとなると、祖父に地代を払う必要も生じるでしょうし、無償ということだと伯父からクレームがつくかもしれません。
弁護士 山城 昌巳
遺留分が侵害されているときは、減殺請求することは出来ますが、それは金銭給付です。また、祖父の生前贈与を受ければ、その土地はあなたのものになりますが、贈与税がかかります。その土地は、いずれは、あなたが母から相続することになるので、税額が少なければ、生前贈与の方がすっきりします。
遺言で、母に相続させるとしても、祖父の生前にあなたの家を建てるとなると、祖父に地代を払う必要も生じるでしょうし、無償ということだと伯父からクレームがつくかもしれません。
弁護士 山城 昌巳
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