- 相続の考え方
- 父親を6年前に亡くし、母親を昨年亡くしました。兄弟で相続の考え方を父親からの相続で均等になるようにと考えました。 母以外4人の相続人です。そのため父親のときは、一般的言われる平等とはせず、母は50%、Aは28%、Bは2%、C、Dが10%前後としています。 今回母の相続でBは父親の無くなる前の30年前の土地の贈与分も含め土地系とその他現金なども含め平等にしようとしていますが、Aは母親の相続分で行いたいといっています。 兄弟は困っていますが、質問は①このような考え方の平等はおかしいでしょうか? ②相続の分配の考え方を文書化しようと兄弟で署名、捺印を3年前ですが文書にもしています。この文書は有効でしょうか? ③万一②の文書が有効でないときは、今から父の相続時で遺留分の請求が出来るのでしょうか?
- ペンネームで活けさん2010年03月01日
2010年03月02日
①について
生前贈与の特別受益も含めて遺産分けをす ることや、お父様の遺産を均等にとする考え 方についてはおかしくないのですが、相続の 遺産分割は、被相続人の相続ごとに個別に確 定しますので、当初の計画のように皆さんが 同意すれば問題ないのですが、今回のよう に、異なる意見が出ると、お父様の遺産分割 協議は済んでおりお父様の相続は既に確定し ていますので、現在ではお母様の遺産のわけ 方だけが法的に問題になります。
従って、4人で円満に話し合って所定の合意 に達するように努める以外にありません。
②について
相続開始前に合意して作成された文書は、 遺産分割協議書にはなりませんので、相続開 始後に反対者がいるときは効果はないものと 思われます。
③について
遺留分の減殺を請求できる期限は、相続の 開始があったことを知った日から1年とされて おり、既にその期限は過ぎておりますので で きません。
話し合いで合意に達しないときは、家庭裁判所に調停等の申し入れをする以外にないように思います。このようなことは想定されていなかったとは思いますが、お父様の相続のときから当初の計画に従って遺産分けをしておくべきだったのでしょう。
税理士 高山秀三
生前贈与の特別受益も含めて遺産分けをす ることや、お父様の遺産を均等にとする考え 方についてはおかしくないのですが、相続の 遺産分割は、被相続人の相続ごとに個別に確 定しますので、当初の計画のように皆さんが 同意すれば問題ないのですが、今回のよう に、異なる意見が出ると、お父様の遺産分割 協議は済んでおりお父様の相続は既に確定し ていますので、現在ではお母様の遺産のわけ 方だけが法的に問題になります。
従って、4人で円満に話し合って所定の合意 に達するように努める以外にありません。
②について
相続開始前に合意して作成された文書は、 遺産分割協議書にはなりませんので、相続開 始後に反対者がいるときは効果はないものと 思われます。
③について
遺留分の減殺を請求できる期限は、相続の 開始があったことを知った日から1年とされて おり、既にその期限は過ぎておりますので で きません。
話し合いで合意に達しないときは、家庭裁判所に調停等の申し入れをする以外にないように思います。このようなことは想定されていなかったとは思いますが、お父様の相続のときから当初の計画に従って遺産分けをしておくべきだったのでしょう。
税理士 高山秀三
2010年03月04日
①に対する回答
相続は、父親からの相続と、母親からの相続を別々に考えますので、母親からの相続の際に、父親からたくさん相続している人は少なく、父親からあまり相続していない人は多く、という処理を強制することはできません。つまり、Aを強制的に従わせることはできません。
②に対する回答
母親の死亡前に、母親の相続について協議した文書があっても、無効となります。
③に対する回答
遺産分割協議が成立した場合、それは、それぞれの法定相続人の意思で決めたものですから、遺留分減殺の対象とすることはできません。遺留分の対象とできるのは、あくまで、被相続人の意思で行った行為(贈与、遺贈、相続分の指定)のみです。今回のケースの場合には、遺留分の問題というよりも、父親の相続の際の遺産分割協議に、無効や取消原因があったというような組み立て方が必要なように思います。遺産分割の無効や取消を主張しようという場合、経緯や証拠の詳細な検討が必要となりますので、一般的な質問への回答では詳細にご説明することは不可能です。
相続は、父親からの相続と、母親からの相続を別々に考えますので、母親からの相続の際に、父親からたくさん相続している人は少なく、父親からあまり相続していない人は多く、という処理を強制することはできません。つまり、Aを強制的に従わせることはできません。
②に対する回答
母親の死亡前に、母親の相続について協議した文書があっても、無効となります。
③に対する回答
遺産分割協議が成立した場合、それは、それぞれの法定相続人の意思で決めたものですから、遺留分減殺の対象とすることはできません。遺留分の対象とできるのは、あくまで、被相続人の意思で行った行為(贈与、遺贈、相続分の指定)のみです。今回のケースの場合には、遺留分の問題というよりも、父親の相続の際の遺産分割協議に、無効や取消原因があったというような組み立て方が必要なように思います。遺産分割の無効や取消を主張しようという場合、経緯や証拠の詳細な検討が必要となりますので、一般的な質問への回答では詳細にご説明することは不可能です。
2010年03月05日
①の質問について
その考え方はおかしくはありません。遺産分割は相続人間で自由に決めることができるものであって、話し合いがつかないときに、法定相続分でということになるのが通常です。
②の質問について
その文書を見ないと正確なことは判断できませんが、それは、当事者(兄弟)間において相続(配分)に関する基本的な方針を合意したものでしょう。文書としては有効ですが、具体的に権利、義務が発生する文書ではないので。いわゆる紳士協定的なものと考えられます。
したがって、Aがその基本方針に従わないとしても、これを強制することは出来ないでしょう。(基本文書によって、Aに従うべき義務が具体的に定められていない)
③の質問について
遺留分減殺請求は、相続開始を知ったときから1年で時効消滅します。
但し、お父さんの遺産分割を決めたことにつき重要な錯誤があったときは、遺産分割協議それ自体を無効とすることは出来ます。
弁護士 山城 昌巳
その考え方はおかしくはありません。遺産分割は相続人間で自由に決めることができるものであって、話し合いがつかないときに、法定相続分でということになるのが通常です。
②の質問について
その文書を見ないと正確なことは判断できませんが、それは、当事者(兄弟)間において相続(配分)に関する基本的な方針を合意したものでしょう。文書としては有効ですが、具体的に権利、義務が発生する文書ではないので。いわゆる紳士協定的なものと考えられます。
したがって、Aがその基本方針に従わないとしても、これを強制することは出来ないでしょう。(基本文書によって、Aに従うべき義務が具体的に定められていない)
③の質問について
遺留分減殺請求は、相続開始を知ったときから1年で時効消滅します。
但し、お父さんの遺産分割を決めたことにつき重要な錯誤があったときは、遺産分割協議それ自体を無効とすることは出来ます。
弁護士 山城 昌巳
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