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遺産相続について
先日祖母が亡くなりました。
祖父も既に死亡しております。

祖母には3人の息子がいてるのですが、三男も既に死亡しておりますが子供が2人いてます。(私はその子供の一人です)

今回祖母の遺言書がみつかりその内容が遺産の全てを三男に渡す、もし死亡している場合は三男の妻に譲ると書いてありました。
三男の妻が相続を放棄しなかった場合、長男・次男・三男の子供2人の遺留分を教えて欲しえてください。

もし三男の妻が放棄した場合は長男・次男・三男の子供2人の相続額は均等ですか?教えていただけませんか。
シャチさん2010年03月03日
高山秀三税理士事務所

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2010年03月03日

長男次男の遺留分はそれぞれ1/6で、三男の子は1/12づつです。
 三男の妻が放棄した場合は遺産分割協議によって自由に分けられますが、話し合いがつかないときの法定相続分は長男次男が1/3づつ、三男の子は1/6づつになります。
 税理士高山秀三
高山秀三税理士事務所

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三男の妻が相続を放棄しなかった場合は、

長男      6分の1
次男      6分の1
三男の子①  12分の1
三男の子②  12分の1

の遺留分が生じます。

三男の妻が相続を放棄した場合には、
長男      3分の1
次男      3分の1
三男の子①   6分の1
三男の子②   6分の1

の法定相続分を持つことになります。

なお、三男の妻は法定相続人ではありませんので、厳密には、遺贈の放棄(手続は相続放棄と同一)の問題となります。
高須・高林・遠藤法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年03月05日

遺留分は法定相続分の1/2ですから、祖母の子の法定相続分は各1/3で、遺留分は各1/6となります。
但し、三男の2人の子供は1/6を1/2ずつとなり、各1/12となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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