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土地に関する相続、相続放棄
相続放棄についてですが、一部だけ放棄することはできますか?たとえば、預金、自宅土地のみ相続して、他に所有している土地などは放棄するということです。(負債はない)この土地は実家のもの(姉)で実家に返したいと思っています。これは可能でしょうか?
ミーコさん2010年03月07日
高山秀三税理士事務所

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2010年03月07日

 放棄の意味によります。
 放棄とは家庭裁判所に手続きをすることをいいますが、これをした場合には一切相続できません。
 それに対し、相続人全員による遺産分割協議で合意すれば自由に分けられますので、遺産分割協議で貴方の意思に沿った申し出をして他の相続人の同意が得られれば、貴方の意思どおりにできます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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翔洋法律事務所

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2010年03月08日

一部だけの相続放棄は出来ません。
土地などは実家に、とのことなら、お姉さんがそれを相続するよう、遺産分割協議書を作成すればよいのではないですか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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