- 前妻の子供の相続の権利
- 相続の事について質問します。私の友人の事です。友人の夫が突然事故死し、お金の事でトラブルになっています。内容は、今住んでいる家の資産価値分を夫の前妻の子二人(前妻は現在再婚し、その子二人も現夫と養子縁組済み)に現金で支払うように前妻から請求があったそうです。友人にも子供が二人おり、現金を請求されても家を売ってお金にかえないとそんなお金はなく、かといって家を売れば住むところを失ってしまいます。前妻の言うところ、現在の家は1500万円の価値があり、200万円もらう権利があるとの事。支払わなければならないのでしょうか?
補足として・・・夫の勤めていた会社より出た退職金等より200万円は養育費として差し上げたそうです。
回答お願い致します。 - あすみさん2010年03月15日
2010年03月16日
養子縁組を行っても実父との親子関係は存続します。従って、前妻との間の子でも相続権は存在します。また、婚外子であれば別なのですが出生段階で婚姻に基づいて生まれた子は、特に相続分が減るようなこともありませんので、今回の相続の法定相続人は、配偶者と子が4人で計算することになります。従って前妻の子は、それぞれ8分の1の法定相続分を持っていることになります。
家だけが遺産で、家の価値の把握方法が正しい。かつ、死亡退職金が遺産ではないこと(死亡退職金が遺産か否かは場合によって異なります。)を前提に考えますと、前妻の子2人の相続分を金銭で精算しようとすれば、合計で375万円の相続分があるといことになります。
既に遺産ではない死亡退職金から200万円支払っているのということで良ければ、残余は175万円ということになりそうです。
なお、家以外の遺産の有無、家の価値の把握方法が適正か?死亡退職金は遺産か否か?葬儀費用をどのように処理するのか?など、付随して出てくるであろう問題は多く、これらがからんでくれば、計算の内容や結果は異なってきます。
家だけが遺産で、家の価値の把握方法が正しい。かつ、死亡退職金が遺産ではないこと(死亡退職金が遺産か否かは場合によって異なります。)を前提に考えますと、前妻の子2人の相続分を金銭で精算しようとすれば、合計で375万円の相続分があるといことになります。
既に遺産ではない死亡退職金から200万円支払っているのということで良ければ、残余は175万円ということになりそうです。
なお、家以外の遺産の有無、家の価値の把握方法が適正か?死亡退職金は遺産か否か?葬儀費用をどのように処理するのか?など、付随して出てくるであろう問題は多く、これらがからんでくれば、計算の内容や結果は異なってきます。
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