ホーム>相続のQ&A>相続放棄と明け渡し請求
相続放棄と明け渡し請求
父(賃貸人)がAさん(賃借人)と土地の賃貸借契約し、その土地にはAさんの所有する共同住宅が建っています。
その建物(抵当権、参加差押あり)には、Aさんの家族だけが住んでいます。
しかし、Aさんが亡くなったため、その家族は相続放棄をしました。
参加差押している市役所が相続財産管理人を選任すると聞いています。
この際、賃貸契約の解除通知・明け渡し請求を考えているのですが、こちらは選任された相続財産管理人に対して行えばよろしいのでしょうか?
抵当・参加差押物件で注意する点はありますでしょうか?
梅雨さん2010年06月30日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月02日

解除通知、明け渡し訴訟の相手方は、相続財産管理人です。
差押えされている場合、近いうちに、競売日等が決まり、手続が進行されることを考えておく必要があります。そのことが、契約解除や明け渡し訴訟と直接関係するわけではありませんが、相続財産管理人は形式な立場の人ですが、差押え債権者の方は実質上の権利を持っています。
例えば、訴訟で和解(裁判上の話し合い)については、直接的利害関係を有し、実質的な当事者の立場となります。
尚、家屋明け渡しの相手方は、現に占有している人ですが、それだけでは地主さんの目的は達せられない筈です。当該建物を収去して貰わなければ。その場合は、相続財産管理人に対し、取り壊し、収去の訴訟を起こさないといけません。
借地借家法上、契約解除は正当な理由を厳格に解釈されるので、解除が認められないときは、明け渡しも認められません。そうすると、相続財産管理人または競落人は、建物買い取り請求権を行使することが出来ます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
この専門家に相談する
QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続放棄と明け渡し請求」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
相続に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN