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父の経営していた会社の負債と個人の財産の相続について
初めて質問させていただきます。
5月終わりに父が亡くなりました。父が経営していた会社(数か月前から休止しています)に置いてあるコピー機のリース代の未払いの請求書がきているのですが、母が「父が亡くなったので支払えない」と言うと、リース会社の方から「では相続放棄してください」と言われました。

しかしリースの未払いを相続放棄をしたら、父個人の預貯金も放棄しなければならないのではと思っています。リースの契約は父の会社名義ですが、預貯金は父の個人の名義です。この場合はどうなるのでしょうか?相続開始からすでに1カ月以上たってしまったので、早く対応しなければと焦っています。ご教示ください。よろしくお願いいたします。
たろさん2010年07月02日
高山秀三税理士事務所

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2010年07月02日

基本的に会社の債務は会社のお金で返済するのが原則です。会社の資産状態はどうなっているかわかりませんが会社の預貯金等で支払ってください。
 又、会社の相続(お父様の所有株式はどなたが相続され、誰が会社を承継されるのかをます決めて、会社の行為として取引を行うことでしょう。又、会社を継続しないのであればリース契約を解消し引き取ってもらうなり、買い取ってもらう手続きをすべきでしょう。
 相続放棄するとまったく相続できなくなりますので、債務超過の場合を除いて、軽々にしない方がいいでしょう。
 お父様はリース契約を結ぶ際には連帯保証人になっておられるのですか。情報が不足で状況がわかりませんのでこれくらいしか回答はできません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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翔洋法律事務所

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2010年07月08日

会社のリース契約にお父さんが個人保証している故に、リース会社はリース料を支払わないなら相続放棄せよと言うのです。
そして、放棄すれば、おっしゃるとおり父個人の預貯金の相続も出来なくなります。
それ故、リース料と預貯金の金額を見比べて、どっちが得かを考えて決定すれば良いのではないでしょうか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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