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死亡共済金受取りについて
お尋ねします。
今年の5月に父が亡くなり死亡共済金を受取人名義の母が受け取ったのですが、その受取共済金を遺産分割協議書により法定相続人の息子へ一部又は全部、支払う事は可能でしょうか?
(ちなみに、法廷相続人は母、息子、私(娘)の3人です)
生前、父は養豚業を営んでいましたが、農業者年金を受取る年齢になった3年前に息子へ経営譲渡しました。
経営譲渡した時点でも負債はあり、今現在も息子名義で負債があります。
母が受取った保険金で負債を整理したいと考えておりますが、母から息子への贈与にならないような手段があれば教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
五十嵐さん2010年07月07日
翔洋法律事務所

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2010年07月13日

生命保険金は、受取人が指定されているときは、その人のものとなり、遺産ではなくなりますが、税金は遺産並に課せられます。母が一旦受け取って、息子にあげると贈与になり、またまた税金を取られます。
ですから、お母さんが受け取りを放棄するよ、受取人無し、ということで、その保険金は相続財産となるはずですから、その点共済組合と相談してみてはどうですか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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