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土地、建物の相続 その2
土地、建物の相続 その2
建物を解体途中で所有者が亡くなった場合の相続について質問した者です。
早速のご回答ありがとうございました。
解体した建物には相続税が発生しないとの事で安心しました。
すみませんが、更に質問です。
市役所にはまだ解体届けは提出していません。
解体開始日(亡くなる前)を解体日として提出する予定です。
税務署には、解体した建物があるので相続税の申告は必要ない旨の手続きは必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
専門家の回答(2件)
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ちはさん
2010年07月10日
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高山秀三税理士事務所
2010年07月12日
相続開始の日において建物本来の使用目的に添えない状況にまで取り壊しが進んでいたときは、建物の価値はないものとしていいと思いますが、(廃材等に処分価値があるときは別途評価します)その年の固定資産税の名寄せ台帳にはその建物の存在が1月1日の状況で記載されていることになります。
相続税の申告の義務がある人が申告される場合には、固定資産税の評価証明書または名寄せ台帳の写しを提出することになりますので、そのときは備考として建物を廃棄した旨を記載しておくことになります。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所
【対応地域】
全国
翔洋法律事務所
2010年07月14日
市役所への届出は、それで良いと思います。
解体、もしくはその途中の建物は、無価値というより経済的には、土地の有効利用を阻害するものですから、それを相続財産とするとか、しないとかは、税金の申告については、どうでも良いことではありませんか。
弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所
【対応地域】
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
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