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住宅購入の資金援助について
住宅居購入の為に、父から2000万援助してもらう予定ですが、父がまだ、60歳なので相続時精算課税制度を利用できない場合、贈与とみなされ
贈与税がとられるのでしょうか?
仮に、お金をもらうのではなく毎月10万返済するとして20年払いで2000万借りた場合は贈与税はかかりませんか?
その場合、借りたという証明はどうすればいいのでしょうか?
お手数ですがお教えください。
林 ゆきさん2008年08月04日
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2008年08月04日

住宅取得資金の贈与に相続時精算課税を適用しようとするときは(3500万円以下の非課税)、贈与者の年齢は65歳未満であっても適用があります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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