ペンネーム May 様
弁護士の大本です。
お問い合わせの件について簡単ですが下記に回答申し上げます。
親御さんがお亡くなりになり、相続人として兄弟お二人
ということだとすると、ご指摘のとおり、
弟であるあなたと兄が相続財産を半分ずつ相続することになります(なお、失礼ですが、他にご兄弟が存在しないということをご確認いただくこともお願い致します)。
とすると、遺産分割協議においても、上記半分ずつの
法定相続分を前提とした協議がなされることが通常となります。
したがって、あなたが、兄が主張する兄3分の2取得したい(あなたが3分の1)との主張については、「NO」ということが可能であろうと思います。
具体的にはそのような内容(実質)を有する兄の提案についてあなたが合意しなければそれでよいことになります。
しかしながら、遺産分割協議は、遺言に反しない限り、
あくまでお話し合いによっての解決ですので、
どのような内容の協議をしてもよいということになっております。
したがって、本来相続には全く関係ないと思われる事情(兄には子供がいて、あなたには子供がいないなどの事情)については、本件相続においては全く考慮しないとすることもできる一方で、そのような一見関係ないとみられる事情をも考慮して合意をすることも可能であります(もちろん合意しないことも当然出来ます)ので,兄側としては、自分の実際的な実情をふまえて、法定相続分を超えた取り分の主張をしてくるものと思われます。
あなたとしては、法定相続分を大幅に越える内容の協議はできない旨をきっぱりと主張することで足りると思います。
なお、兄弟間であることから、法的な主張をすることにためらいが生じるということでありましたら、一度弁護士に依頼することを検討されてもよいかもしれません。そうすれば、兄弟との金銭交渉という煩雑なことから解放されるというメリットを得ることもできるからです。
以上ご回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
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