- 不動産の遺産分割協議書の作成
- 亡くなった父(私とは離別です)名義のマンションを
父の再婚相手と私と姉の3人で分割することになり、
マンションの名義を再婚相手にし、
マンションの評価額から固定資産税と管理費等を引いた金額の
1/4にあたる金額を再婚相手が私と姉に支払うという
遺産分割協議書を作成しようとしています。
この場合、遺産分割協議書に記載すべきことを
教えていただけませんか?
いろいろ調べてみましたが、金額を記載された例は見つかりませんでした。
そういった記載は必要ではないのでしょうか? - YTさん2008年12月24日

現在未掲載の専門家
2008年12月25日
ペンネーム YT 様
弁護士の大本です。
遺産分割協議書の作成方法ということについてのご質問かと
思いますが、
遺産分割協議が相続人全員の合意でなされるものであるために、
定型的なもの(内容面について)が書籍の文献として存在しないのもうなずけるところかと思われます。
すなわち、相続人間で共通の認識が持てるような記載がなされていれば、一応遺産分割協議書としては有効に成立するものと思われます。
とはいえ、失礼ながら素人さんがもれなく遺産分割協議をなし、その書面を作成するとなると、のちのちの紛争に発展するおそれもないとはいえません。
したがって、分割協議の内容について、概要が合意できた段階で、弁護士に相談して書面の内容についてチェックを受けることが必要かと思います。
なお、上記のご質問では、具体的な記載例をお知りになりたいということかと思いますが、
上記に述べましたように、合意内容を詳しくお聞きしないことにはアドバイスしにくいというのが正直なところです。
つまり具体的なお話を聞かない限りコメントはしにくいことになります。
ただ、上記情報限りで、遺産分割協議書を作成するとなると、概要下記の事項を盛り込むことは必要かと思われます。
(あまり参考にならないかもしれませんが。。)
1 相続人の確定(住所/本籍/氏名/生年月日)
2 相続財産の確定(所在地=登記簿記載の正確なもの
、土地建物の面積、種類などの特定)
3 相続財産の移転時期(登記時期)の明確化
4 再婚相手からあなたやお姉さんに支払う金額の
算定方式・支払方法、支払い時期等の明確化
5 登記費用等の各種手続費用の分担割合の明確化
6 その他(他の財産が見つかった場合の処置など)
以上ご回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
122508mb
弁護士の大本です。
遺産分割協議書の作成方法ということについてのご質問かと
思いますが、
遺産分割協議が相続人全員の合意でなされるものであるために、
定型的なもの(内容面について)が書籍の文献として存在しないのもうなずけるところかと思われます。
すなわち、相続人間で共通の認識が持てるような記載がなされていれば、一応遺産分割協議書としては有効に成立するものと思われます。
とはいえ、失礼ながら素人さんがもれなく遺産分割協議をなし、その書面を作成するとなると、のちのちの紛争に発展するおそれもないとはいえません。
したがって、分割協議の内容について、概要が合意できた段階で、弁護士に相談して書面の内容についてチェックを受けることが必要かと思います。
なお、上記のご質問では、具体的な記載例をお知りになりたいということかと思いますが、
上記に述べましたように、合意内容を詳しくお聞きしないことにはアドバイスしにくいというのが正直なところです。
つまり具体的なお話を聞かない限りコメントはしにくいことになります。
ただ、上記情報限りで、遺産分割協議書を作成するとなると、概要下記の事項を盛り込むことは必要かと思われます。
(あまり参考にならないかもしれませんが。。)
1 相続人の確定(住所/本籍/氏名/生年月日)
2 相続財産の確定(所在地=登記簿記載の正確なもの
、土地建物の面積、種類などの特定)
3 相続財産の移転時期(登記時期)の明確化
4 再婚相手からあなたやお姉さんに支払う金額の
算定方式・支払方法、支払い時期等の明確化
5 登記費用等の各種手続費用の分担割合の明確化
6 その他(他の財産が見つかった場合の処置など)
以上ご回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
122508mb

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年12月25日
御指摘の分割方法は代償分割と呼ばれるものですね。代償金の支払いは、YTさんとお姉さんにとってマンションの権利を放棄する代わりに取得するものですから、非常に重要な事項です。支払金額はもとより、支払方法(期限)についても明記してもらうべきです。
万一、支払ってもらえなかった場合のこと(遅延損害金等)も触れておいた方が良いかもしれません。
万一、支払ってもらえなかった場合のこと(遅延損害金等)も触れておいた方が良いかもしれません。

現在未掲載の専門家
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