ホーム>相続のQ&A>相続放棄について
相続放棄について
匿名でもうしわけございません。突然叔父を経由して、会った事も無い実父より連絡がありました。「まだ借金はあるが、ホテルを2軒経営している。今の実子は、継ぐ気がないので、おまえに継いで欲しい」との事でした。まるっきり継ぐ意思が無く、借金相続したくもないので、生前でも相続放棄したいと思います。どのような手続きをできますか?
おすもうさんさん2009年02月09日
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月10日

税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
色々と大変なようですが、残念ながら生前に相続放棄はできません。
借金などを相続したくない場合は、お父様が亡くなられた後、相続放棄の手続きを取ればよいので、あせる必要は無いと思います。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月11日

おすもうさん様
税理士の長嶋と申します。

生前に相続放棄をすることはできません。
実父の相続があったときに、相続放棄をすれば問題ありません。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続放棄について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
相続放棄に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN