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質問タイトル:
相続放棄について
ペンネーム:おすもうさん 質問日:2009年02月09日
匿名でもうしわけございません。突然叔父を経由して、会った事も無い実父より連絡がありました。「まだ借金はあるが、ホテルを2軒経営している。今の実子は、継ぐ気がないので、おまえに継いで欲しい」との事でした。まるっきり継ぐ意思が無く、借金相続したくもないので、生前でも相続放棄したいと思います。どのような手続きをできますか?

回答者: 税理士法人プラス 大阪事務所
対応地域: 石川県  福井県  岐阜県  愛知県  三重県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県  岡山県  広島県  徳島県  香川県  愛媛県  回答日:2009年02月10日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
色々と大変なようですが、残念ながら生前に相続放棄はできません。
借金などを相続したくない場合は、お父様が亡くなられた後、相続放棄の手続きを取ればよいので、あせる必要は無いと思います。
税理士法人プラス 大阪事務所

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回答者: 長嶋佳明税理士事務所
対応地域: 全国 回答日:2009年02月11日
おすもうさん様
税理士の長嶋と申します。

生前に相続放棄をすることはできません。
実父の相続があったときに、相続放棄をすれば問題ありません。
長嶋佳明税理士事務所

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